解決事例
2025.12.15
相続空き家の「3,000万円特別控除」適用に成功!税金を大幅に減らして手取り額を増やした売却事例
父親から相続した実家が空き家となり、管理に困っていたお客様。売却を検討していましたが、高額な譲渡所得税が発生することが判明し、手元に残る資金が大幅に減ってしまう可能性がありました。不動産プラザトライは、相続空き家の「3,000万円特別控除」の適用を提案。適用要件を満たすためのサポートを行い、結果として約600万円の税金を削減。ご希望以上の手取り額を確保できた事例をご紹介します。
物件情報
| 所在地 | 札幌市白石区 |
|---|---|
| 種別 | 戸建住宅(土地・建物) |
| 築年数 | 45年(昭和55年築) |
| 査定価格 | 3,800万円 |
ご相談内容
• 2年前に父親が亡他界し、実家を相続したが、自分は既に別の場所に家を所有しており、空き家のまま放置している。
• 固定資産税や維持管理費が負担となっており、早めに売却したい。
• 不動産会社に相談したところ、売却益に対して約630万円の譲渡所得税がかかると言われ、手取り額が大幅に減ってしまうことが判明。
• 何か税金を減らす方法はないかと悩んでいた。
当社からのご提案
• 詳細なヒアリングを行った結果、相続空き家の「3,000万円特別控除」の適用要件をほぼ満たしていることが判明。
• 物件は昭和55年築で旧耐震基準の建物だったため、特別控除の適用には「耐震リフォームを実施」または「建物を解体して更地で売却」のいずれかが必要と判断。
• 建物の老朽化が進んでおり、耐震リフォーム費用が高額になることが予想されたため、解体して更地での売却をご提案。
• 相続開始から3年を経過する年の12月31日までという期限が迫っていたため、スケジュールを綿密に立て、解体工事から売却までをスピーディーに進行。
• 税理士と連携し、特別控除の適用に必要な書類(被相続人居住用家屋等確認書など)の取得をサポート。
結果
• 解体工事を実施し、更地の状態で3,800万円での売却に成功。
• 相続空き家の「3,000万円特別控除」が適用され、譲渡所得税が約630万円から約30万円に大幅減額(約600万円の節税に成功)。
• 解体費用約180万円を差し引いても、当初の試算より約420万円多く手元に資金が残る結果に。
• お客様からは「こんな制度があるとは知らなかった。相談して本当に良かった」とのお言葉をいただいた。
• 空き家の管理負担からも解放され、相続した資金を有効活用できる見通しが立った。
相続空き家の3,000万円特別控除とは
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得の金額から最大3,000万円まで控除できる制度です。
主な適用要件は以下の通りです: - 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること - 相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたこと - 相続してから売却までの間、空き家であったこと - 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること - 売却代金が1億円以下であること - 耐震基準を満たすようリフォームするか、建物を解体して更地にして売却すること
まとめ
• 相続した空き家を売却する際は、「3,000万円特別控除」の適用可能性を必ず確認すべき。適用されれば大幅な節税効果が得られる。
• 特別控除には期限(相続開始から3年を経過する年の12月31日まで)があるため、早めの相談・行動が重要。
• 旧耐震基準の建物の場合、耐震リフォームか解体が必要だが、建物の状態や費用を総合的に判断して最適な方法を選択することが大切。
• 税理士や不動産会社など専門家と連携することで、必要書類の取得や手続きをスムーズに進められる。
• 適切なサポートにより、税金を大幅に減らし、手取り額を最大化することが可能。
「相続した実家をどうしたらいいかわからない」「売却したいけど税金が心配」といったお悩みはありませんか?不動産プラザトライは、相続不動産の売却に精通したスタッフが、税制優遇制度の活用も含め、お客様にとって最も有利な売却方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。



